妊娠中や出産後の体調不良で外出できないときは選挙の投票に行けない件

妊娠・出産

Ni

こんにちは、Niです。
もうすぐ選挙ですね。

2017年10月22日(日)は、衆議院議員総選挙の投票日となっています。

どの党を応援するとか、誰に当選してほしいとかいう話は別にして、今回は妊婦さんや産後すぐのママの投票についてのお話です。

ご注意

この記事は2017年10月時点で筆者が役所窓口からの回答を基に書いた内容です。お住まいの地域によっては異なる回答だったり、今後の法改正で変更になる場合があります。詳細は免責事項をご確認ください。

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家から外出できないと投票できない

選挙の投票は通常、決められた日に決められた投票所で本人が行う必要があります。

期日前投票を行う場合でも、決められた期日前投票の投票所へ本人が出向いて行うことになっています。

妊娠中でつわりがひどく、病院以外へはまったく外出できない場合や、産後間もないためママが動けない場合、赤ちゃんが心配で外出ができない場合には投票場所へ行くことができず投票はできません。

不在者投票ではカバーできない

仕事や旅行などで住民票のある地域以外の場所に滞在している人のために不在者投票という制度があります。不在者投票制度は里帰り出産の場合にも適用できます。

ただしこちらの場合にも、里帰り先の投票所へ本人が投票しに行くことが前提となっていますので、自宅から外出できないときには投票することはできません。

代理投票というのもダメ

今回の場合、代理投票はできません。

そもそも代理投票とは、目の不自由な方、病気やけがで候補者の氏名を書けない方が、係員を代理にして投票用紙に書いて投票してもらうという方法です。

ですから代理投票は、自宅から動けないという理由で家族や友人が代理で投票に行ける制度という意味ではありません。別の誰かがあなたの名前を使って投票した場合には公職選挙法に違反することになりますのでご注意ください。

(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
(以下の項目は省略)
引用元:公職選挙法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

入院中の場合は病院で投票できる場合も

出産直後で病院へ入院中の方は、病院で投票を行うことが可能な場合があります。ただし、指定された病院に限られますので、入院先の病院へ確認してみてください。

郵送などでの投票も難しい

不在者投票の方法のひとつに、郵送での投票という手段もあります。しかし、これは身体障碍者手帳か戦傷病者手帳を持っている人のうち、対象の病気の方のみに限られています。

妊娠や出産では郵送での投票は利用できないようです。

出産直後の場合は投票は難しいことが多い

前述の内容は、地元の選挙管理窓口へ問い合わせた際に得られた回答です。

現状の制度では、妊娠・出産などで投票所へ行くことができない方は、選挙で投票することはできないようになってしまいます。」という回答でした。

さいごに

今回は出産予定日の前後に行われる選挙の投票について気になったので調べてみました。

産後すぐの新生児を連れて外出するのは病院だけにしておくのがベストですし、出産直後はママも1ヵ月くらいは必要以上に動かない方がいいと思います。

そういった観点でみれば、投票に行けないのは仕方がないと言えます。

子育て支援の一環として、妊婦や出産後のママでも申請すれば郵送などで投票できる仕組みを作ってほしいものですね。